大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和56(し)97 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、多岐にわたり違憲をいう点は、記録上これを認めるべき

資料を欠く捜査及び審判手続の違法不当を前提とするもの、原決定のいかなる判断

がいかなる理由により違憲となるかの具体的明示を欠くもの、あるいは、実質にお

いて単なる法令違反の主張に帰するものであつて、すべて、適法な違憲の主張とい

えず、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、少年法三五条一項の

抗告理由にあたらない。

よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり決定する。

昭和五六年九月四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 寺 田 治 郎

裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

裁判官 伊 藤 正 己

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!