最高裁判所第三小法廷 昭和56(し)97 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意のうち、多岐にわたり違憲をいう点は、記録上これを認めるべき
資料を欠く捜査及び審判手続の違法不当を前提とするもの、原決定のいかなる判断
がいかなる理由により違憲となるかの具体的明示を欠くもの、あるいは、実質にお
いて単なる法令違反の主張に帰するものであつて、すべて、適法な違憲の主張とい
えず、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、少年法三五条一項の
抗告理由にあたらない。
よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり決定する。
昭和五六年九月四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 寺 田 治 郎
裁判官 環 昌 一
裁判官 横 井 大 三
裁判官 伊 藤 正 己
- 1 -